お世話になっております。
東京コンサルティング、インドネシア法人の中村です。
今週のブログを提出いたします!
お時間ある際にぜひ一度お目通し頂けますと幸いです。
今週は、インドネシアにおける有期雇用契約に関してお話いたします。
有期雇用契約の場合は、インドネシア語で契約書を作成する必要があります(新労働法57条)。
インドネシア語での契約書が作成されていない場合、かつ英語の有期雇用契約書しか作成していない場合は、無期雇用契約とみなされるので注意が必要です。
雇用契約書は作成のしかたによってはトラブルを招く可能性があります。
その会社の特有の事情も考慮して、できる限り明確に記載するよう注意しましょう。
また、雇用契約書のレビューを弁護士に依頼することもリスク回避のために重要です。
有期雇用契約では試用期間を設けることはできません。
契約社員を雇用できるのは
①1回限りの業務
②一時的な作業、季節や天候に左右される作業
③新製品、新規事業活動、試行・検討段階の追加商品にかかわる作業
④注文や特定のターゲットを満たすために行われる業務
⑤新製品、新サービスまたはまだ試験的段階にある補助的製品に関連する業務
の5つになります。
かなり限定されていて、恒久的な性質を持つ仕事について有期雇用契約を締結することはできません。
有期雇用契約は当該作業の終了日までを期限として締結されます。
1回の契約期間は3年で、期間を延長したい場合は、契約期間満了の7日前までに当該労働者に文書で通知しなければなりません。
契約期日までに作業が終了しなかった場合は、契約終了日から30日の猶予期間の後、契約を更新することができます。
なお、2年以内の期間で契約を結んだ契約社員は、契約の延長あるいは更新が認められます。その場合の延長は1回限りで、最長1年まで認められています。前契約の終了から30日以上経過した場合の契約更新については、2年以内、1回限り認められます。
なお、有期契約は署名日から7営業日以内に、管轄の労働局に登録をしなければなりません。(有期契約の履行に関する労働移住大臣決定KEP. 100/MEN/VI/2004 13 条)
実務上、有期契約が登録されていない場合、正社員扱いとみなされるケースもあるため、注意が必要です。
弊社では、上記のような労務だけに限らず、会計、法務、マネジメントシステム等に関しましてもサービスさせて頂いております。
ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
中村文香(なかむらあやか)
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