東京コンサルティングの徳田です。
・配当上限額の制約
原則として、払込資本金の20%に達するまで、毎年法定準備金を積み立てる必要があります(会社法70条1項)。
これは毎年一定額の積立金を要求するものなので、毎年必ず20%の法定準備金を積み立てる必要があるわけではありません。
それ以上の利益額があれば、残りを配当することが出来ます(会社法70条3項、71条2項)。
・源泉税
①25%以上の株式を有する法人:非課税
②25%未満の株式を有する法人:15%(ただしNPWPを持たない場合、+20%)
③個人:10%
④日本の親会社が株主:10%(租税条約によるため)