親会社への配当金について(その1)

経営

東京コンサルティングの徳田です。     

 

 ・配当上限額の制約

 

原則として、払込資本金の20%に達するまで、毎年法定準備金を積み立てる必要があります(会社法70条1項)。

これは毎年一定額の積立金を要求するものなので、毎年必ず20%の法定準備金を積み立てる必要があるわけではありません。

それ以上の利益額があれば、残りを配当することが出来ます(会社法70条3項、71条2項)。

 

 

 ・源泉税

 

①25%以上の株式を有する法人:非課税

②25%未満の株式を有する法人:15%(ただしNPWPを持たない場合、+20%)

③個人:10%

④日本の親会社が株主:10%(租税条約によるため)

 

 

 

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