取締役の職務執行停止について

法務

 

1.職務執行停止権者

 

原則として、株主総会の決議により決定されます。

ただし、コミサリス会も、取締役を暫定解任することができます(会社法106条1項)

この際、30日以内に株主総会を開催しなければなりません

株主総会において、取締役の弁明の機会の付与を行う必要があります(同条5項)。

 

2.職務執行停止の場合に出来ること

 

株主総会決議があるまで、役員報酬の支払いを停止することは出来ません

(役員報酬は、会社と取締役との間の委任契約に基づき決定されるものであり、総会決議による解任までは減額が自由には出来ません。)

 

コミサリス会による暫定解任で停止出来ること

・会社の運営管理(92条1項)

・会社の代表権(98条)

 

 

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