インドネシア産休について

労務

・休暇取得について

医師等の診断に基づき、出産前および出産後に、1.5ヶ月ずつ休暇を与えなければなりません(法82条)。

 

・賃金支払義務

出産を理由とする欠勤に関し、賃金支払い義務がございます(法93条2項c号、2015年政令24条3項c号)。

 

「上記第 79 条第 2 項 b、c と d、第 80 条、および第 82 条に述べる休憩・休暇を取 得する権利を行使する労働者の全ては、賃金の全額を受け取る権利を持つ。」

 

すなわち、産休における休暇中には、当該労働者に対して賃金の全額を支給しなければなりません。

これは就業規則によっても減額をすることは出来ません。

 

・授乳のための時間確保

授乳をしている労働者がいる場合には、その時間を確保する必要があります(法83条)。

 

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