インドネシアにおける取締役の責任について

その他

こんにちは。インドネシア駐在員の徳田です。

今回は、インドネシアにおける取締役の責任について簡単にご説明致します。

 

多くの駐在員の方は、日本の本社での雇用契約となっているかと思いますが、同時に現地法人における取締役なので、委任契約上の義務もまた負っています。

 

・善管注意義務

まず、会社法上、取締役は会社に対して善管注意義務を負っており、この義務に反する行為をして会社に損害を与えた場合、損害賠償請求の対象となります。ただし例外として、以下の4つの要件に該当する場合、免責されます。

①     当該損害が当該取締役の善管注意義務違反によるものではないこと

②当該取締役が信義に基づき、かつ会社の設立趣旨および目的に従って会社の利益のために業務執行を行っていたこと

③当該損害の原因となった業務執行に関して直接または間接に会社と利益相反関係になかったこと

④当該損害の発生または継続を防ぐ措置を行ったこと

 

・第三者に対する責任

日本の会社法では、429条に取締役が第三者に損害を与えた場合の損害賠償請求について規定されていますが、インドネシアでは判例法理によって、民法上の不法行為の要件を満たした場合のみ、責任追及を受けます。

 

 

 

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