いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。利子・配当・ロイヤリティをインドネシア国外へ支払う際に、租税条約による軽減税率を適用するための申請フォーム(DGT-1)が、2017年8月1日より更新されました。こちらについて今一度、まとめさせていただきます。
<今回の変更内容>
フォーマットが改定(2017年8月1日から適用)
・新たな居住者用件に関する設問の追加
・一連の受益者要件に関する設問の追加
<変更にあたりいただいたご質問>
Q. 旧フォームの1ページ目を過去に提出している場合、
今後関連する送金の際には2ページ目の提出は旧フォームでよいのでしょうか
A. 新フォームで1ページ目を提出しなおす必要があります
※ 担当官によっては、適用直後は旧フォームでも受付てくれた例もございます
弊社では、DGT-1フォームの日本語訳を持ち合わせております。ご質問やご要望等あれば、お気兼ねなくお問い合わせください。