DGT-1フォームの更新について

税務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。利子・配当・ロイヤリティをインドネシア国外へ支払う際に、租税条約による軽減税率を適用するための申請フォーム(DGT-1)が、2017年8月1日より更新されました。こちらについて今一度、まとめさせていただきます。

<今回の変更内容>

フォーマットが改定(2017年8月1日から適用)

・新たな居住者用件に関する設問の追加

・一連の受益者要件に関する設問の追加

<変更にあたりいただいたご質問>

Q. 旧フォームの1ページ目を過去に提出している場合、

今後関連する送金の際には2ページ目の提出は旧フォームでよいのでしょうか

A. 新フォームで1ページ目を提出しなおす必要があります

※ 担当官によっては、適用直後は旧フォームでも受付てくれた例もございます

弊社では、DGT-1フォームの日本語訳を持ち合わせております。ご質問やご要望等あれば、お気兼ねなくお問い合わせください。

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