こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。
今回は過小資本税制に関するQ&Aをご紹介します。
Q. インドネシアにはローンなどの負債額に関して制限があると聞きました。どのような基準なのでしょうか。また、その制限を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。
A. 2015年9月に定められた過小資本税制(169/PMK.010/2015)により、負債から生じる借入コストについて、税務上損金として参入できる負債資本比率(DER)の限度が4:1までと定められました。
したがって、その限度を超える分の借入に関するコストは税務上費用化できず、納めるべき法人税が増えることになります。
それではもう少し詳しく見て行きましょう。
1.負債および資本の定義
- 該当する会計年度の各月の負債・資本残高平均、または
- 該当する会計年度の一定期間の各月の負債・資本残高平均
上記の通り、期末の残高でないことに注意が必要です。
ちなみに、資本がゼロ、マイナスになっている場合は全ての借り入れコストが否認されてしまいます。
2.借入コストの定義
- 利息
- 負債から発生するディスカウント・プレミアム
- 借入のアレンジメントから発生するコスト
- リースファイナンスによる手数料
- 保証料
- 外貨建て借入から生じる為替差異
このように、利息以外にも借入に関するコストの見なされてしまった場合には損金として認められない可能性があります。
このような税務リスクを回避する手段の一つとして、借入金を資本金に転換するDESという方法があります。
DESは資本取引であり収益取引ではないため、付加価値税等の税務の心配はありません。
↓具体的な手続きについては、下記の弊社ブログ記事をご参照ください。↓
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