皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。
お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。
【質問①】
インドネシアにおける内資会社とは、どのような場合を指しますか?外資が1%でも入ると外資会社になりますか?また、内資会社で外国人は雇用できますか?
【回答①】
内資会社はインドネシア人(又は法人)が100%出資していなければならず、1%でも外資出資となると、外資会社となります。株主は2者(インドネシア人でも法人でも可)必要です。また取締役最低1名、コミサリス(監査役)最低1名が必要です。株主と同様でも問題ありません。
また、内資会社の場合、資本金額により以下分類されております。
雇用できる外国人の数は法律に明記されておりませんが、労働局の判断により決定されます。以下、雇用人数の目安です。
Kecil(小規模)資本金50,000,000IDR-500,000,000IDR⇒0人
Menengah(中規模)資本金500,000,000IDR-10,000,000,000IDR ⇒ 資本金
500,000,000IDR:1人、資本金1,000,0000,000IDR:1人または2人
Besar(大規模)資本金10,000,000,000IDR以上⇒ 2人以上
※その他、労働局の内規では、60,000,000,000IDR以上とも言われていますが、
定かではございません。
※取締役についてもインドネシア人である必要があります。上記外国雇用者のビザ取得に条件があり、労働局で判断される以上に、取締役は難しいです。
少なくとも設立当初はインドネシア人である必要があります。
その後資本金額に応じて、取締役変更を申請した場合に、受け入れられる事例もありますが、明確な基準がなく、定かではありません。
【問い合わせ先】
PT. Tokyo Consulting
安藤 麻衣(Ando Mai)
ando.mai@tokyoconsultinggroup.com