契約従業員の扱いについて

労務

皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の伊藤です。

 

有期雇用社員から無期雇用社員へと登用する例は多くありますが、有期の雇用契約の内容については注意が必要です。有期雇用の要件を満たしていない場合には、移民局・労務局より違法性が指摘される可能性があります。

 

以下、有期の雇用契約についての法令抜粋になります。

 

・期間を定めた雇用契約の場合、試用期間の設定を条件づけることができません。

(労働法2003年13号第58条(1))

 

・有期雇用は、特定の仕事あるいは、業務が特定期間中に終了するものについて

のみ作成可能です。

a.1回で終了する、暫定的な業務

b.完了までの期間が短期かつ3年以下である業務

c.季節的業務

d.新製品または新規活動等、開発製品に関する補足業務

 

・有期契約は固定的な業務に対しては契約できません。

(労働法2003年13号第59条(2))

 

・・・・・

 

有期契約はそもそも暫定的な仕事に対して契約されるものですので、

社員が通年を通して行う固定業務について契約することは違法扱いになります。

 

社員への雇用を考えるポジション、業務の場合は

通常の無期雇用で、3ヶ月の試用期間としていただく必要があります。

 

 

 

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