インドネシアにおける不動産について

その他

2015年に規制が改正されたので、現在では基本的に以下のようになっています。

 

1.外国法人(PMA)について

・所有権:内国法人、PMAともに不可

・建物の建築権:内国法人、PMAともに可

・賃借権:国内に事務所を有するPMAは可

 

2.外国人の個人(自然人)について

・住宅についてのみ、デベロッパーからの直接購入により可。ただし、最低購入価額が地域によって異なる。

(ex.ジャカルタであれば、戸建て:100億ルピア、アパートメント:50億ルピア)

・第三者に対する転貸は禁止

・居住地をインドネシアから外国へ移転させる際には、1年以内に第三者へ譲渡する必要あり。

 

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