追完条項という抜け道?
言語法の規定を潜り抜けるために、あらかじめ契約書を英語のみで作成しておき、当該契約書のなかで、「指摘を受けた際にインドネシア語で契約書を作成することで、効力が遡及的に有効になる」というような追完条項を設けるケースが実務上多く見受けられます。
一見すると、効力を否定されるような時のみ再度インドネシア語で作ればよく、コスト的にも良い方法だと思えます。しかし、本当にそうでしょうか。契約というのは、双方当事者の合意がなければ成立しませんから、契約書の有効性を巡って利害対立が生じる場合には、相手方は確実に拒否をしてくるものと思われます。従って、親会社・子会社間での契約書など利害対立が生じないような場合、便宜上作成するような場合のみ、かかる追完条項は意味のあるものだと言えるでしょう。