■コンサルタントの現場から(外形標準課税=1%Final Taxの取り扱い)
インドネシアで外形標準課税が導入されたのは、2013年7月1日で、ちょうど、2年となりますが、所得税法との兼ね合い(累損の適用)をめぐって、議論が多い部分です。
上記を規定する政令 46号/2013年の同3条には、
年間売上が48億ルピア以上の場合は、所得税法(2008年第36号)が適用されるが、しかしながら、これに満たない場合は、売上に対して、1%の外形標準課税を課すとしています。
所得税の適用か、外形標準課税の判断は、期が終わった段階で行います。すなわち、期が終わった段階で、48億ルピア以上の売上か否かを判定します。期の途中で設立したような場合は、数ヶ月分の売上を1年分の売上に引き直して、再計算し、48億ルピア以上か、否かを判定します。法人税の計算は、期が終わってから4ヶ月以内とされていますが、当該、外形標準課税の適用は、期が締まった段階ですぐしなければなりませんので、ご注意ください。また、外形標準課税を適用される間は、累損を利用することができませんので、48億ルピア以上の売上となった期の翌期以降まで持ち越すことになります。