インドネシアでのホールティングス・カンパニー設立について

法務

こんにちは。東京コンサルティングファームの長澤です。
今週はインドネシアでのホールディングス設立についてです。

海外でのホールディングス・カンパニーというとシンガポール、香港、タイなどにHQを置いて優遇税制を受ける、というスキームが一般的ですが、1つの国の中で複数の法人を持ち、事業統括するケースもあります。

インドネシアにおいては特に外国投資規制の多いため、以下のような質問を受けることがあります。

①ホールディング・カンパニーの設立は可能でしょうか? また、外国資本100%での設立は出来ますか?
⇒ホールディングス・カンパニーの設立は可能で、外国資本100%で設立出来ます。ただし、インドネシアでは2社(者)以上による出資が必要な点は通常の会社設立と同様です。
ホールディングス・カンパニーの傘下企業の中に外国投資規制がある企業をおく場合には留意が必要です。
例えば、外国資本が最高49%までの貨物物流のような業種を傘下におくことはできません。
また、外国資本が最高75%までの製薬業のような業種を傘下に置く場合には、ホールディングス会社からの出資は最高75%までとなります。

②ホールディング・カンパニーとしての設立において最低資本金等における制約はありますか?
⇒ホールディングス・カンパニー独自の制約はありません。最低資本金についても、他のPMA同様にBKPM内規による30億ルピア(30万USD)が適用されます。

なお、運営上においてはホールディングス・カンパニーから傘下企業への融資を行うことは出来ません。

以上

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