外資規制について パート2

法務

 皆さん、こんにちは。インドネシア駐在員の安藤です。

 

お客様から頂いたQ&Aについて、ご紹介いたします。

 

【質問①】

・インポーター=外資100%、

・ディストリビューター=外資67%+ローカル資本33%

という前提で会社設立を検討した際、以下の件について、相談させて頂きたいです。

 

【回答①】

1.Importer, Distributorの2社を同時に設立必要か?

  または一社でライセンス共有はできないか?

⇒一社でImporter, Distributorのライセンスを取得することは可能です。

 

2.Distributor33%はローカル企業でなければならないか?既にインドネシアに進出済

  の外国企業はローカル企業として認められないか?

  そうであれば、ローカル企業の定義とは?

⇒33%がローカル企業もしくはインドネシア人でなければいけません。

インドネシアでは外国資本が1%でも入っていると、外国企業とみなされるため、

ローカル企業とはローカル100%資本の会社となります。

 

3.取扱い品目は一般工場で使用される製品とその付帯機器ですが、個別

  製品毎(構成部品も含む)にHSコードのライセンス認可が必要なのか?

⇒まずAPI-U、NIKという輸入ライセンスを取得することになりますが、

それとは別に特別なライセンスや許可が必要かどうかは、各製品のHSコードによります。

HSコード(10桁)をご連絡頂ければ、規制があるかどうかお調べできます。

 

4.販売した製品のアフターサービス業務も行いたいが別途ライセンスが必要か?

  その所得は可能か?

⇒アフターサービスのライセンスも別途申請する必要がありますが、

こちらは、Importer, Distributorの会社で併せて取得することができます。

 

 

その他注意点と致しまして、現在BKPM長官令(2015年)により、

IUT(恒久ビジネスライセンス)を取得する際に、

①100億ルピアの資本金払い込み、または

②Importer, Distributor, After sales serviceの活動から合計で500億ルピアの売上(Importerの場合は仕入)

を達成するよう要求されます。

会社設立時にはIP(原則許可、期限は通常1年)を取得し、投資完了時にIUTを取得しますので、設立から1年後に上記①または②の条件が求められることになります。

 

こちらは弊社にて2016年にIPを取得した会社に課されている新しい条件であり、今後の展開は図りきれませんが、現在でもはこのような条件が課されております。

 

 

【問い合わせ先】

PT. Tokyo Consulting

安藤 麻衣(Ando Mai)

ando.mai@tokyoconsultinggroup.com

 

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