こんにちは。インドネシア駐在員の加藤です。
投資奨励措置の少ないインドネシアにおいて、保税地区の税務上のメリット(製品の加工等に必要な資本財・設備・原材料の輸入に係る税金の免除他)等のベネフィットは輸出指向型の企業には特に大きな魅力といえます。加えて、保税地区においても、一部完成品や部品のインドネシア国内市場向けの販売が一定の割合において認められています。
ただし、当該国内市場の販売上限につき、2011年9月6日付け保税地区に関する財務大臣令番号147/PMK.04/2011が発行され、2012年1月1日から保税地区からの国内販売比率が引き下げられることになったので注意が必要です。
すなわち、現行の2005年10月15日付け財務大臣令番号101/PMK.04/2005の第10条第7項で、「完成品は当該年度売り上げの50%まで、部品は同60%まで」保税地区からインドネシア国内市場への販売が認められていました。
しかしながら、前述した財務大臣令番号147/PMK.04/2011第27条第7項によれば「保税地区にある企業の国内販売限度額は前年度輸出額(他の保税地区経由の間接輸出を含む)の25%まで」と規定され、今まで認められていた販売可能額の販売以下となっています。
保税ライセンスの取得を検討している企業は、本当に取得が必要か否かも含めて再検討する必要があるといえます。
以上