インドネシアにおいての事業譲渡

法務

 インドネシアにおいて組織再編スキームの一つである事業譲渡がよく用いられます。事業譲渡スキームは、基本的には相手方に対する資産等の一つ一つの売買契約という点で日本における会社法と同じですが、インドネシアの会社法上は条文に規定がありません。そこで、以下にインドネシアにおける事業譲渡を行う際のポイントを述べていきたいと思います。

 

○50%を超える資産の譲渡に対しては、株主総会の特殊決議が必要です。

○事業譲渡に対して同意できない株主は、適正価格による買い取り請求が可能です。

○資産、債権債務、契約、雇用関係を一つずつ個別に譲渡する必要があります。

○不動産に関する権利移転は、譲渡証書(Deed)に基づいて権利移転、登記する必要があります。

○契約関係の譲渡については、契約当事者全ての同意が必要です。

○従業員に対して譲受会社への転籍は強制することが出来ず、通常の解雇である退職金、功労金の支払いが必要となります(cf. 労働法上、自己都合退職であれば支払い不要)。

 

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