東京コンサルティングの金目でございます。
今回は、BPJS加入義務について掲載致します。
Q:BPJS加入義務、ローカルスタッフおよび外国人を教えてください。
A:
社会保障実施機関に関する2011年法律第24号
および大統領令2013年第12号 では、
インドネシアで6ヶ月以上働く者を加入者としております。
外国人のみならずインドネシア人の場合でも、
半年以内の期間で働くパートタイムで働く従業員や、インターンシップへはBPJSの加入義務はございません。
BPJSについての記事は、過去にもございますので、
下記も併せてご確認ください。
【インドネシアの新社会保障機関BPJS(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)について】
宜しくお願いいたします。
PT. Tokyo Consulting
金目 沙織