BPJS加入義務について

労務

東京コンサルティングの金目でございます。

今回は、BPJS加入義務について掲載致します。

 

Q:BPJS加入義務、ローカルスタッフおよび外国人を教えてください。

 

A:

社会保障実施機関に関する2011年法律第24号

および大統領令2013年第12号 では、

インドネシアで6ヶ月以上働く者を加入者としております。

 

外国人のみならずインドネシア人の場合でも、

半年以内の期間で働くパートタイムで働く従業員や、インターンシップへはBPJSの加入義務はございません。

 

BPJSについての記事は、過去にもございますので、

下記も併せてご確認ください。

 

リタイヤメントビザでの社会保険制度(BPJS)は加入

BPJS支払いについて

インドネシアの新社会保障機関BPJS(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)について

 

 

宜しくお願いいたします。

 

 

PT. Tokyo Consulting

金目 沙織

 

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