いつもお世話になっております。東京コンサルティングの早川でございます。年末年始、そして4月にかけて、人事異動の多い季節でございます。帰任される駐在員の方も多い印象です。そんな中ご質問いただくBPJSの返金について、前々回の記事から説明させていただいております。
前回の記事に続き、BPJSの返金にも関連する、帰任前後で起こりやすいトラブルについて、本記事でも例をご紹介いたします。
<要注意・帰任時トラブル②税務監査に引っかかった!>
帰任時に行わなければいけないことをよく勉強していたBさん。以下のことを全て行いました。
①BPJS返還申請
②ビザ抹消(EPO)
③個人税務番号(NPWP)抹消申請
BPJSの返金にはインドネシア国内の個人銀行口座が必要だと学んだBさんは、②③は行いすでに帰国したものの、個人の銀行口座はまだ保ち、BPJSの返還が行われてから再度インドネシアに戻り、銀行口座を閉じるつもりでいました。
しかし彼は一つ、大きなことを忘れていました。
④個人税務監査がある ということを。
これは、③の税務番号を抹消する(=納税・申告義務を無くす)ことに伴い必ず行われるもので、インドネシアに滞在中の納税・申告が間違いなく行われていたか、隠し所得はなかったか、などを確認されるものです。
会社の閉鎖時の税務監査でも同じですが、基本的に、税務監査時は銀行口座で取引をしてはいけません。何らかの取引によって、それが税金の発生するもの(給与等)ではないかと税務局に疑われてしまう可能性があります。
このBさんの場合、③を行ってから①の返金を受け取ってしまいました。さらに、個人口座に貯まった預金を、③の後に引きだしてしまいました。
・・・税務監査が終わった約1年後、税務局から、申告漏れに対するペナルティを求めるレターが発行されました・・・。
少し表現を誇張しましたが、実際に起こりうるトラブルでございます。前回の記事でご紹介したAさんや、今回のBさんのようなトラブルを避けるにはどうしたらいいのでしょうか。
東京コンサルティングファーム
早川 桃代
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