インドネシアのBKPMへのビザ申請支援書の提出について

その他

こんにちは。
本日は、BKPMに対するビザ発給支援の申請書についての紹介です。

 

現在ビザが取れなくて渡航できないといった場合に、BKPMへの発給支援書を提出し申請が受理されれば渡航ができる可能性があるとのことです。

申請が受理されるかどうかはBKPMの担当官の判断になるため、確実に渡航できるわけではありませんが、どうしてもビザを持ってないが渡航したいという場合は申請することによりビザが取得できるかもしれません。。

 

申請レターに関しても、現時点でフォーマットが準備されているわけではないので後述するガイドラインに沿った申請書を自社で作成する必要があります。

以下、レター作成時のガイドラインとなります。

 

  1. 申請書類はインドネシア投資調整庁(BKPM)長官宛て
  2. 会社の最高責任者が署名した申請書類
    (社長/マネージングディレクター/ディレクター/ CEO)
  3. 担当者/申請書類の責任者(連絡のできる携帯電話番号)を提出する
  4. 新型コロナウイルスによるパンデミック期に、企業代表や外国人専門家を渡航させる目的。
  5. 投資活動の実施の詳細(総投資額、プロジェクト用地)の提出
  6. インドネシア人労働者の計画雇用人数
  7. 該当する法律に従い、名前、パスポート番号、国籍、役職/職位を含む、企業代表並びに外国人労働者の専門家リストのデータを提出。
    ※実際に赴任する人のデータ
  8. 新型コロナウイルス健康プロトコルの規定を十分満たす。
    ※入国時にPCR検査が必要ということで、申請時には必要ない。

ワークフローの通り申請は各企業から直接、依頼を受ける形で対応しているようです。

 

BKPM評価チームによってインドネシアでの申請企業の関わる事業に対し今般の渡航が必要不可欠であると判断がなされますと、投資環境開発担当副長官の署名のサポートレターが発行され、BKPMよりビザ発給にかかわる関係省庁へ通達、情報共有されるという流れになっています。。

現在、弊社におきましても申請書のフォーマットを準備しておりますので、必要な際はお問い合わせからご連絡ください。

 

↓原文及びワークフローはこちら

https://www8.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/alur-pengajuan-penerbitan-dukungan-kunjungan-perwakilan-pma-pmdn-tka-IN


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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