こんにちは。インドネシア駐在員の本林です。
今回は、繰延税金資産についてご紹介致します。
インドネシアでは会社を設立して5年間は繰越欠損金の計上が可能になります。
繰越欠損金を計上する場合、同時に繰延税金資産が発生することとなります(小規模事業向会計基準SAK-ETAPでは計上しない)。仕訳は以下の通りです。
繰延税金資産 deffered tax asset(BS) / 法人税等調整額(PL)income tax benefit
上記の通り、将来的に納税額(費用)と相殺できる資産として、BSに計上されます。
ただ、6年目以降は欠損金が生じても繰延税金資産の計上はできません。