インドネシアへの進出形態について

その他

 

こんにちは!!

PT. Tokyo consultingの木村です。

本日は日系企業がインドネシアへ進出する際の進出形態についてご紹介していきたいと思います。

 

1 現地法人
インドネシアにおける現地法人は株式会社の形態を取り、PT(Perseroan Terbatas)と呼ばれます。
インドネシアにおいて自由に事業を行いたいということであれば、PTの形態を取ることになります。

また、日本企業が進出する場合は必ず外国投資企業(PMA)の設立となり、外国投資に関する規制が適用されます。
投資規制により、外国企業についてはネガティブリスト形式により進出可能な分野であれば進出は可能ですが、出資比率等で規制の対象となる分野が規定されています。

 

2 駐在員事務所
駐在員事務所では、母国から派遣された社員が進出先国に事務所を設け、そこを拠点として情報の収集や広報活動を行います。

インドネシアの駐在員事務所は、事業形態やその目的に応じて

 

◆外国駐在員事務所(KPPA:Kantor Perwakilan Perusahaan Asing)
駐在員事務所の活動は管理・監督、本社との連絡・調整および会社(関連会社を含む)の利益管理に限られており、次の活動は禁止され ています。

1.インドネシア資本からの収益を上げる行為(契約・販売および関 連企業による物品・サービスの購入)
2.インドネシアにおけるその他の会社、子会社、支店の管理形態への関与

可能な業務としては、本社との連絡や事業案件締結の促進、市場調 査の実施、現地パートナーと締結した契約についての履行状況に関す る監督業務等があります。駐在員事務所の概念として営業活動および 利益を出す活動は禁止されています。

 

◆外国商事駐在員事務所(PPPA:Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing)
外国商事駐在員事務所における業務は以下のように定められています。

・外国企業により製造された商材のプロモーションおよびマーケティング
・商材に関する情報の提供
・インドネシアにおける製品プロモーションに関与した製品売上の監督業務および市場調査
・製品供給に関する市場調査

外国商事駐在員事務所は、主に貿易の円滑化のために設置される事務所であり、品質検査や輸出入に関する貿易事務を補佐する役割があります。
一方、禁止されている活動としては、インドネシア国内における直接取引や販売活動に従事すること、契約の締結や苦情処理、輸出入業務などが挙げられます。

 

◆外国建設駐在員事務所(PBUJKA:Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)
可能な業務としては、建設事業の実施および監督のコンサルティングを行うとされています。

外国建設駐在員事務所が実際に運営を開始するためには、ライセンスを取得する必要があります。

取得に際しては、「外国事業体の能力評価証明」と「能力・分類・クオリティ同等認定証明書のコピー」が必要であり、事前に建設サービス開発機構(LPJK:Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi)の能力・分類・クオリティ同等認定を受けなければなりません。設立にあたり必要となる主な書類は、下記のとおりです

 

上記、3つの形態に分類されます。

インドネシアに進出する際は、自社が行いたいビジネスと進出形態をしっかりと吟味し

「設立後にやりたいことができなかった……」

というようなことが起こらないようにする必要があります。

 

弊社では、インドネシア進出後のサポートはもちろん進出前や法人・駐在員事務所の設立のサポートも行っております。

インドネシア進出に少し興味のある方、現地のコンサルティング会社に会ってみたいという方は是非お気軽にご連絡ください!!

 

 

 

木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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