皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の金目 沙織です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「インドネシア外貨建て債券・債務を持つ際の規制」についてお話していこうと思います。
目次
【インドネシア外貨建て債券・債務を持つ際の規制】
いつもWIKI Investmentをご利用いただきありがとうございます。
インドネシアでは外貨建ての債券債務を持つ際にいくつかの規制がありますので今回は3つご紹介します。
1つ目は、ヘッジ規制です。こちらは外貨建て債券に対する、外貨建て債務の比率を規制するもので、四半期以内に期限がくる外貨建て債務、半年以内に期限がくる外貨建て債務それぞれに対して、四半期以内に期限かくる外貨建て債券、半年以内に期限がくる外貨建て債務を25%以上というような規定となっています。
2つ目は、外貨建ての借入金の規制です。
インドネシア子会社に対して、貸付により資金援助を行いたいと考える企業は多くありますが、外貨での借入を行う場合Bank Indonesiaが認定した格付け機関によるBB-以上の格付けが必要とされています。なお、親会社からの借り入れについては親会社の保証を代用することは可能です。
3つ目は、中央銀行への報告です。外貨建ての債権債務を持つ企業は毎月(ULN)、四半期(KPPK)、年次(KPPK)での中央銀行への報告が必要になります。また、年次の報告には公認会計士のサインが必要なため自社だけで対応することはできず対応コストが発生します。
【報告スケジュール】
月次 翌月15日まで
四半期 各四半期3か月以内
年次 会計年度終了後6か月以内
【罰則】
遅延 5,000,000IDR
未提出 10,000,000IDR
規制を知らず外貨建て債務を持っていたり、親子ローンをしてしまっているケースもありますので、インドネシア子会社において外貨での取引を行う際は事前に規制をご確認ください。
以上、お読みいただきありがとうございました。
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金目 沙織
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