外国人労働者使用に関する労働大臣令(2015年第16号)の改正

法務

 

今年6月末に施行された「外国人利用手順に関する労働移住大臣規定2015年第16号」について、改正大臣令が2015年10月23日に施行されました。

 

改正点は以下の内容になります。

●  外国人雇用1名に対してインドネシア人を10名雇用しなければならないという規定の廃止(第3条削除)

● 外国人の内資会社監査役(コミサリス)就任禁止(新設、第4A条)

● 一時的業務の為のRPTKA(外国人労働者利用計画)取得の対象の変更(第16条変更),→講演・会議出席・一か月以内の監査、生産品質管理、検査、一度で完了する業務等が対象から除かれました。

引き続き対象となるのは以下の通りです。

a. 商業目的の映画製作で、権限を有する機関からの許可を取得したもの

b. インドネシアにある支社において1か月を超える期間、監査、生産品質管理、或いは検査を行う

c. 機械・電気の据付、アフターセールスサービス、或いは事業調査中の製品に関連する業務

● 海外に所在する取締役メンバー、コミサリス会メンバー、或いは理事メンバー、役員メンバー、監事メンバーはIMTAを保有する義務を負わない。(第37条第2項変更)

● DPKK(技能能力開発基金)のルピアへの換算の削除(第40条第2項削除)→米ドル払いを継続

● 一時的業務の為のIMATA(外国人労働者雇用許可)取得の対象の変更(第46条変更)

→講演・会議出席・一か月以内の監査、生産品質管理、検査、一度で完了する業務等が対象から除かれました。

引き続き対象となるのは以下の通りです。

a. 商業目的の映画製作で、権限を有する機関からの許可を取得したもの

b. インドネシアにある支社において1か月を超える期間、監査、生産品質管理、或いは検査を行う

c. 機械・電気の据付、アフターセールスサービス、或いは事業調査中の製品に関連する業務

● 海外に所在する取締役メンバー、コミサリス会メンバー、或いは理事メンバー、役員メンバー、監事メンバーはIMTAを保有する義務を負わない。(第37条第2項変更)

●  外国人労働者利用手順に関する労働大臣規程2015年第16号に基づいて支払済のDPKK(技術能力開発基金)の差し戻し不可(新設、第66B条)

 

6月29日に施行されてから、わずか4か月で今回のような改定が発表されるのは、異例のケースと言えます。6月の施行以来、非居住役員のIMTA取得、役員変更等進められている客様もいらっしゃるかと思います。今回の改定でIMTA取得義務はなくなりましたが、非居住役員の就労ビザ取得の問題は、以前から、労務監査等でかなりしつこく問われるテーマですので、すでに手続きを開始されているお客様は、継続して行われるほうがよろしいかと存じます。

 

 

 

以上

 

ページ上部へ戻る