
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループインドネシア拠点の袖山 彩です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「12月決算企業の法人税申告:5月末までの完了で罰則なし」についてお話していこうと思います。
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目次
【12月決算企業の法人税申告:5月末までの完了で罰則なし】
インドネシア国税総局(DJP)は、2026年4月30日付でKEP-71/PJ/2026を公布し
、Coretaxシステム導入に伴う納税者の対応負担を考慮して、2025年度法人所得税年次申
告に係る一定の遅延について、行政制裁を免除する措置を定めています。
12月決算の場合、制裁免除の対象となる申告・納付期限が残り約1週間に迫っています。
対象
2025年度(Tahun Pajak 2025)の法人所得税年次申告義務を有する法人納税者が対象とな
ります。
免除される行政制裁
以下について、本来の期限後1カ月以内に履行された場合、行政制裁としての罰金または
利息が免除されます。
法人所得税年次申告書の提出遅延
本来の申告期限後1カ月以内に提出された場合、提出遅延に係る罰金が免除されま
す。
PPh 29法人税不足額の納付遅延
本来の納付期限後1カ月以内に納付・預託された場合、納付遅延に係る利息が免除
されます。
申告期限延長を行った場合のPPh 29不足納付
法人所得税年次申告の提出期限延長を行った場合におけるPPh 29不足額について
も、本来の納付期限後1カ月以内に納付・預託された場合、行政制裁の免除対象と
なります。
各決算期における申告・納付締切
12月決算法人
通常の申告・納付期限:2026年4月30日
制裁免除の対象期間:2026年5月31日まで
3月決算法人
通常の申告・納付期限:2026年7月31日
制裁免除の対象期間:2026年8月31日まで
※今後他の規制により変更となる可能性があります。
実務上の留意点
本措置に基づいて従来の期限より1ヵ月以内に申告・納付を行った場合、原則として
STP(Surat Tagihan Pajak/税務督促状)は発行されません。
万が一、対象となる行政制裁についてSTPが発行された場合には、DJP地方局長の職権に
より当該行政制裁が削除されることとされています。
4月末同様にCoretaxシステム上の入力エラーや送信トラブルが多発することを想定し、申
告データの事前確認、納付コードの取得、証憑資料の整理を早期に行うこと推奨いたしま
す。
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株式会社東京コンサルティングファーム インドネシア拠点
袖山 彩
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