増値税改革後における駐在員事務所の増値税率について Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

 

Q, 増値税改革後における駐在員事務所の増値税率について教えてください。

A, 駐在員事務所が、年間の換算収入が500万元を超えない場合は、小規模納税人としての扱いになるため、増値税率は3%になります。一方、500万元を超える場合は、一般納税人としての扱いになるため、増値税率は6%になります。なお、地方によって取り扱いが異なるケースがあるため、別途管轄の税務局へ確認を行うことをお勧めします。

 

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