こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
小規模納税人の増値税の免税範囲が拡大されました。
小規模納税人である会社にとっては朗報になります。
小規模納税人が増値税課税販売行為が発生した場合、合計月販売額が10万元(四半期の場合30万元)を超えない場合、増値税を免税となります。
关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告(国家税务总局公告2019年第4号)
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4014975/content.html
日系企業においては、あまり小規模納税人の企業は少ないと思いますので、効果は限定的かと思いますが、該当する企業にとっては朗報となります。
東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
三輪 常敬
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