こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、土地取引のトラブルについてお話します。
中国の土地(正確には土地の使用権)は大きく2種類に分けることができます。
一つは、お金を払って購入した土地の使用権。2つは無償で国からもらった土地の使用権です。一つ目のお金を払って買った使用権は、譲渡・賃貸・担保差し入れが可能です。一方、二つ目の無償で国からもらった使用家は、取引不可です。つまり、経済的な価値を持つ土地は1つ目の土地使用権のみです。2つめの無償の土地使用権は、家族の人数などに応じて分配されるなどして割り当てられたものです。しかしながら、これらの使用権は分配された中国国民しか使えないというという制限があるのです。
会社設立時に無償の土地であることが発覚した場合は、設立は不可です。運よく設立できても、政府から突然土地使用権を没収された場合、何の保証もなく、拒否することもできません。無償の土地使用権の出資により、政府から指摘を受けても土地使用権を国から購入すれば解決することもあります。ただし、もとの土地が農地の場合は、農地転用規制で企業としてはそもそも使えない土地であることもあります。合弁先が上記の事実を知っていて、無償の土地をあえて出資する場合もあり、あらかじめ当局から合弁認可をもらって、後戻りできない状態になった外国側に対して、購入のための裏金を要求するという事例もあります。
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