こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
小規模納税人は増値税普通発票3%を発行しますが、月間売上げが3万元以下であれば、免税の恩恵を受けることができます。外資企業がこの恩恵を受けることはほとんどありませんが、設立当初などの売上が小さいときに、この恩恵を受けることができる場合があります。
小規模納税人の免税について、Q&Aを下記致します。
Q.1
小規模納税人の月間売上3万元までの免税は税抜きですか、税込みですか。
A.1
税抜き3万元です。
したがって、月の売上が税込30,700元までであれば、免税となります。
30,700 / 1.03 = 29,805.8元
Q.2
月間3万元を超えました。しかし、四半期では9万元未満です。この場合、免税はどうなりますか。
A.2
免税は四半期ごとに計算されるため、四半期で9万元を超えなければ、免税です。
Q.3
法人の設立が3月に設立されました。3月の売上が7万元で、9万元以下です。この場合、免税になりますか。
A.3
免税になりません。
四半期ごとの判定ですが、月あたり3万元未満で判定されるため、この場合は免税の恩恵を受けることはできません。