こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今回は非居住者の個人所得税について詳しく見ていきます。
初めに前提として、中国への赴任者もしくは出張者の給与は下記の2つに分けられます。
・中国国内源泉所得…当該源泉が中国国内にあるもの
・中国国外源泉所得…当該源泉が中国国外にあるもの
こちらの定義を押さえておきます。
非居住者である給与所得者は中国に183日滞在しているか否かで個人所得税が一部免税されるというルールがあります。
そのための条件が下記の3つです。
1、報酬の受領者が当該納税年度を通じて、合計183日を超えない期間中国国内に滞在
2、報酬が国外の雇用者又から支給されており、中国の雇用者からは支払われていない
3、報酬が中国の恒久的施設又は固定的施設において費用負担されてない
上記の3つの条件を満たす場合において、中国国外における給与は免税となります。
1つ目の中国滞在日数のみではなく、2つ目と3つ目の条件も満たす必要がありますので、ご注意いただければと思います。
逆に言えば、非居住者で上記の条件に反すれば(下記に該当)個人所得税の課税を受けることとなります。
・中国滞在日数が183日を超える
・中国滞在日数は183日を超えないが、中国国内での支給を受けている
・中国滞在日数は183日を超えず、中国国内で報酬の支給も受けていないが、
報酬が中国の恒久的施設又は固定的施設において費用負担されている
中国滞在日数が183日を超えずに課税を受ける場合は、中国国内で支給された報酬の中国滞在日数部分のみ(中国国内での勤務に対する報酬)が課税範囲です。
中国滞在日数が183日を超えて課税される場合は、中国国外で支給された報酬も合計した金額の中国滞在日数部分が課税対象となります。
今日は以上です。
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