こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q, 中国で総経理をとして働いております。現在の会社(A)から別の関係会社(B)の総経理に移ることになりました。しかし、本来はB社から給与支給するところを、A社から給与支給及び個人所得税納付を行ってしまいました。B社からも給与が支給されたのでA社に給与分を返金しましたが、個人所得税はこのままでよいでしょうか。
A,
A社において税務局に返金の申請を行い、B社から個人所得税の納付を改めて実施する必要があります。
現状を確認すると、下記のとおりです。
・給与はB社から支払っている。
・個人所得税はA社から支払っている。
通常であれば、給与を支払うB社が個人所得税も支払います。
ところが、今回はA社が個人所得税を代理で納付していることになっております。
このように個人所得税を別の会社が代理で支払うことはできません。
したがって、A社が税務局に返金の申請を行い、B社から改めて個人所得税を納付する必要があります。