こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q, 就業規則で規定する有給休暇が法定有給休暇より多い場合、法定有給休暇以外の休暇についても、300%の保証を行う必要がありますか。就業規則に、有給休暇の補償についての規定はありません。
A,
地方の労働行政管理部門の解釈によっても異なりますが、未消化の有給休暇に関しても補償を行う可能性があります。
例えば、従業員の累計勤務期間が1年以上10年未満の場合、年次有給休暇は5日です。
しかし、「企業従業員年次休暇実施規則」第13条には、労働契約または就業規則で規定する年次休暇日数が法定基準を上回る場合、関連する約定または規則に従い実行しなければならないとされています。
例えば、就業規則で累計勤務期間が1年以上10年未満の従業員に対し10日間の有給休暇と規定されている場合は、この規定に従うことになります。
ここで、「従業員年次有給休暇条例」及び「企業従業員年次有給休暇実施規則」には、使用者が従業員の同意を得て年次有給休暇を手配しない、または従業員に手配する年次有給休暇日数が享受すべき年次有給休暇日数を下回る場合、本年度内において従業員の未消化の年次有給休暇日数に対し、その1日賃金収入の300%を未消化の年次有給休暇の賃金報酬として支給すると規定されています。
したがって、就業規則で有給休暇の補償についての規定がない場合は、法定年次有給休暇を超える未消化の有給休暇に関しても、補償を行う可能性があります。
この点に関しては、地方の労働行政管理部門の解釈によっても対応が異なりますが、就業規則等で法定年次有給休暇を超える有給休暇を規定する場合は、補償に関しても別途規定すること(法定年次有給休暇分のみを補償する等)をお勧めいたします。