取引における設備の提供

こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。

今回は中国法人との取引における設備の提供についてお話します。

 

中国でのビジネスにおいて設備の提供形態については問い合わせも多く、企業として悩みの種となることもあります。
なかでも、問い合わせの多い中国企業へ設備を無償提供する際の注意点を簡単にご紹介致します。

 

1.加工貿易において設備を提供する場合
加工委託元である外国企業は加工委託先の中国企業に対して、保税形態で設備を無償貸与することができます。

ただし、2009年より増値税の保税措置は控除・還付へと変更され、現在は関税の保税措置のみが適用とされています。
この無償提供設備への輸入時の課税については、本来所有権のある加工委託元の外国企業が負担すべきであるとして、加工委託先の中国企業で還付・控除では還付・控除をせず、原価処理する必要があります。
(財政部・税関総署・国家税務総局公告2008年第43号より)

 

2.中国現地で取得した設備の代金を外国企業側が負担する場合
2012年の貨物代金決済改革により、貨物代金決済時の通関単提示義務は免除されましたが、通関データと決済データの総合管理は実施されています。
仮に設備を中国企業側に販売した中国企業が国内販売に際して貨物代金を外国企業から受領すれば、通関データと決済データの不一致という矛盾が生じてしまいます。
そのため、物流とお金の流れが一致していないことになりますので、この形態は原則不可となります。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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安孫子 悠治 (abiko yuji)

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