子会社清算の手続きについて(台湾) Q&A

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

Q, 台湾の子会社の精算を検討しております。精算を行う際の各種・各署への手続きや手続きにかかる日数又は問題点等がありましたらお教えください。

 

A,

精算を行う際の各種・各署への手続きは下記のとおりです。

 

(1) 株主総会で会社の解散を決議、清算人を選任

 (清算人は、会社法或いは定款に別段の定めがある場合、又は株主総会において別途清算人を選任した場合を除き、取締役が清算人となります)

(2) 外国人投資撤退申請(経済部投資審議委員会)※1

(3) 会社解散登記の実施(会社設立時の登記機関)※2

(4) 税籍(統一番号)登録抹消手続き(税務機関)※3

(5) 当期営業税の申告(税務機関)

(6) 清算完了報告(裁判所)

 

精算を行う際の必要書類は下記のとおりです。

 

※1

(1) 外国人投資撤退申請書

(2) 解散決議に関する株主総会議事録(コピー)

(3) 会社登記簿謄本

 

※2

(1) 解散登記申請書

(2) 解散決議に関する株主総会議事録(コピー)

(3) 会社登記簿謄本

 

※3

(1) 税籍登録抹消申請書

(2) 統一発票購入証

(3) 当期売上額および税額申告書および営業税納付証明書のコピー

(4) 主務機関の解散許可書

*解散許可を取得した日より15日以内に、税籍登録抹消手続きを行う必要があります

*外国語による書類は中国語翻訳が必要となります

*この他に補足資料の提出を求められる場合もあります

*(代理人が代行する場合)委任状の原本及び代理人の身分証明書(コピー)が必要となります。

 

これらの手続きにかかる日数は50日程度です。

 

また、注意事項としては下記があげられます。

・会社を解散する場合、従業員に対して解雇退職金を支払う必要があります。

・登記事項に変更が生じた場合、例えば、総経理の選任・解任、登記住所の変更、休業等があった場合には、15日以内に変更登記の申請を行う必要があります(「会社の登記及び認可弁法」第15条)。

 

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