こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、一般納税人の資格取得についてお話します。
一般納税人として新しく会社を設立する場合や、小規模納税人から一般納税人に変更される場合は、一般納税人としての申請が必要になります。
以下、一般納税人としての手続きは下記の通りです。
1、必要書類を税務署に提出[1日]2、税務署による書類チェック[10~15日]3、一般納税人ライセンス取得(事務所訪問がある場合は、訪問日後7~10日)
4、増値税専用発票発行機械の購入[10~20日]5、増値税専用発票購入[1日]
1については、必要書類は、下記の通りです。
事務所の賃貸契約書(原本とコピー)
事務所の不動産権利書(コピー)
事務所家賃の請求書(原本とコピー)
営業許可証【中国語:营业执照】(コピー)
税務登記証【中国語:税务登记证】(コピー)
組織コード登記証【中国語:组织机构代码证】(コピー)
法定代表人のパスポート(コピー)
会計担当のライセンス(コピー)
その他地方の税務局が定める書類
2、3については、税務署により書類のチェック、税務署が事務所に確認をすることもあります。税務署は、登記されている住所が実在する事務所であるか、商業用施設に事務所が存在しているかどうかを確認します。通常、法定代表人の立ち合いがベストですが、自社の事業に詳しい人間が対応する必要があります。
4については、増値税専用発票発行機械は上海のある地域では、2,000元程かかります。ただし、そのうちの1,500元程は、増値税の税額控除として認められます。また、通常、増値税専用発票発行機械には、限度額1万元未満という制限がかけられています。金額が大きい取引を行う企業は、限度額を上げる申請(最高开票限额申请)で限度額の枠を広げることができる制度を活用することが可能です。その際は、取引額を示す契約書等が必要になります。さらに、手持ちのパソコンに増値税専用発票発行機械のソフトウェアをインストールしなければいけません。その際、パソコンのスペックが低いものやメモリが足りないものは、使用できません。したがって、事前に各地の税務署に確認する必要があります。
5について、増値税専用発票発行機械の購入が完了した後、すぐに税務所にて増値税専用発票を購入することができます。
以上
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