専利優先審査管理弁法

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

 

2017年6月28日、国家知的財産権局により『専利優先審査管理弁法』(以下、『新弁法』とする)が公布されました。2017年8月1日より施行されます。

『新弁法』は、2012年8月1日より施行されている『発明特許出願優先審査管理弁法』(以下『旧弁法』という)と比べ、主に優先審査の適用対象、条件及び手続などについて改善されています。

主なポイントを下記致します。

 

① 優先審査の適用対象の拡大

『旧弁法』では、優先審査の適用対象は発明特許に限られておりましたが、『新弁法』では優先審査の適用対象は、実用新型及び意匠まで拡大されました。中国では実用新型が最も多い状況下で、上述の新規定は、専利出願に時間がかかるという現実問題の解決に役立つと見込まれます。

 

② 優先審査の適用条件の追加

『旧弁法』における優先審査を適用する状況以外に、『新弁法』では下記の3つの状況を追加しております。

 

1)各省レベル並びに区を設けた市レベルの人民政府が重点的に奨励?扶助する産業の場合。

2)インターネット、ビッグデータ、クラウドコンピューティングなどの領域に係り、かつ技術又は製品の更新が早い専利出願又は専利出願再審事件の場合。

3)専利権侵害紛争及び国家利益又は公共利益侵害に係る無効審判事件の場合。

 

③ 優先審査の手続の簡潔化

『新弁法』によると、専利出願について優先審査を申立する場合は、出願者は、省レベルの知的財産権局が審査の上、意見を記入して公印を押した優先審査請求書、要求を満たした検索報告書及び関連の証明書類を提出しなければならないとされております。専利出願再審査、無効審判事件の場合は、当事者は、省レベルの知的財産権局が審査の上、意見を記入して公印を押した優先審査請求書及び関連の証明書類を提出します。実質的審査又は初歩的審査手続において優先審査が行われた専利出願再審査事件の場合は、地方知的財産権局の審査意見を提出する必要がありません。

 

④ 返答期限及び終結期限

『新弁法』では、優先審査請求が認められた日から、発明特許出願案件の場合は1年以内に終結、特許出願再審査事件の場合は7ヶ月以内に終結、発明特許及び実用新型の無効審判事件の場合は5ヶ月以内に終結します。

 

 

 

 

関連記事

ページ上部へ戻る