グリーンカードについて

こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。

今回はQ&Aです。

Q :

中国の外国人永住制度(グリーンカード)について教えてください。

 

A ;

中国には、外国人の永住制度があります。

2004 年 8 月 15 日に公布された「外国人の中国永住審査認可管理弁法」にて規定されており、下記の 7 つの類型のいずれかに当てはまる外国人は、中国の法律を遵守し、健康で、犯罪記録がない場合に、永住を申請できるとされる。

①   中国に直接投資を行い、連続して 3 年投資状況が安定しており、納税記録が良好な者

②   副総経理、副工場長等の職務以上、または副教授等の副高級職称以上を有し、就任して満 4 年が経過し、3 年以上良好な納税記録がある者

③   中国に重大・特別な貢献をし、国家にとって特別な必要のある者

④   上記①~③の配偶者及び 18 歳未満の未婚の子女

⑤   中国国民又は永住者の配偶者であり、婚姻・中国国内居住がそれぞれ満 5 年に達し、毎年 9 か月以上中国に滞在し、かつ安定した生活保障と住所がある者

⑥   18 歳未満の未婚の子女が父母に同居する場合

⑦   国外に直系親族がなく、国内の直系親族と同居する 60 歳以上の者で、中国滞在が満 5年に達し、毎年 9 か月以上中国に滞在し、かつ安定した生活保障と住所がある者

 

上記だけ見ると、幅広い外国人が永住許可を取得することができるようにと思えますが、実際には各条件を満たすのは厳しく、また条件を満たしていたとしても主観的要素もあるため、実際には取得するのは簡単ではありませんでした。

 

近年、この永住許可の取得が緩和されてきており、例えば上海市では2015 年 7 月より、下記3点の要件を満たせば、勤務先の推薦を受けて、職種や勤務先の種類を問わず、永住許可の申請が可能となりました。

①居住要件(上海での就業連続 4 年かつ中国国内滞在毎年 6 か月以上)

②収入要件(給与所得が連続 4 年 60万元以上)

③納税要件(個人所得税毎年 12 万元以上)

 

これにより、基準が明確になるとともに、長期間勤務している駐在員にも、永住許可を取得する可能性が広がりました。

 

要件を満たしている方がいれば、永住許可の取得を検討してはいかがでしょうか。

 

東顧企業管理(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai

三輪 常敬

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