- 2019-12-20
- 法務
譲渡価格等
外国出資者側から他の外国側出資者に持分を譲渡する場合には譲渡価格についての規制はありません。ただし、国有資産を保有し投資を行っている中国側出資者の持分比率が変更されるような持分譲渡は、国有資産管理部門に登録された資産評価事務所による評価を受ける必要があります。評価の結果については、国有資産管理部門に確認してもらわなければなりません。評価結果は、持分の譲渡価格の根拠となります
譲渡価格等
外国出資者側から他の外国側出資者に持分を譲渡する場合には譲渡価格についての規制はありません。ただし、国有資産を保有し投資を行っている中国側出資者の持分比率が変更されるような持分譲渡は、国有資産管理部門に登録された資産評価事務所による評価を受ける必要があります。評価の結果については、国有資産管理部門に確認してもらわなければなりません。評価結果は、持分の譲渡価格の根拠となります
Copyright © 中国進出ブログ/東京コンサルティンググループ All rights reserved.