持分譲渡について②

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、持ち分譲渡手続きにかかる税務処理についてお話します。

税務処理については、中国側と日本側で分けて考える必要があります。例えば、日本企業が保有する100%持ち分中国現地企業(簿価100元)を第三者に1,000元で譲渡するとします。簡略化のため、簿価と公正価値は同額とします。

中国側では、日本企業(譲渡人)は、譲渡益(900元=1,000元-100元)に対し企業所得税の納税義務が発生します。税率は10%です。(企業所得税法第 1 、2 、6 条)つまり、90元(900元×10%)の企業所得税を中国に納税することになります。

日本側でも、日本企業(譲渡人)は、譲渡益(900元)に対し、日本法人税の納税義務が発生します。税率は20%です。(措法37条の10①、平成23年改正法による改正後の平成20年改正法附則43条②)つまり、180元(900元×20%)の法人税額になります。ただし、外国税額控除制度を活用できますので、中国で納税した企業所得税90元を法人税額180元から直接控除できます。結果として、譲渡人が日本で納税する金額は90元相当の金銭となります。

なお、中国と日本共に、譲渡益に対する課税は、申告分離課税です。したがって、他の所得とは合算し計算することはできません。

以上

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