こんにちは、中国・上海の三輪常敬です。
Q. 従業員の労働契約書の期間満了で更新しない時に、経済補償金が法律的に発生すると聞きましたが、本当でしょうか。
A.
従業員の労働契約書の期間満了で更新しない時にも、経済補償金賠償金が法律的に発生する場合があります。
労働契約法第46条には、経済補償金の支給する必要がある条件が記載されています。
同条5項には、労働条件を維持または向上させての契約更新に労働者が同意しない場合を除き、固定期限の労働契約が満了する場合に経済補償金を支給するとあります。
つまり、契約期間満了を理由に労働契約を解除した場合は、経済補償金が発生することになります。
なお、経済補償金は、1年ごとに1か月分を基準に労働者に支給されます。
(6か月未満は半月分、6ヶ月以上1年未満は1か月分、最大で12カ月分)
契約期間満了による契約解除であれば補償が発生しないと勘違いしている方もいるかもしれませんので、ご注意ください。