コロナウィルスに係る従業員の医療費低減に関する通達

こんにちは、
中国・上海の執行 一希 (ジッコウ カズキ)です。

2月20日に中国国家医保局、財政部、税務総局から、新型コロナウィルスに関連する企業に従事する従業員に係る医療費の負担軽減についての指導意見(医保発〔2020〕6号)が発表されました。

こちらによると、2020年2月より各省、自治区、直轄市等の医療保険の保険料のうち、会社負担分については現行の半額での徴収を行うことを、医療費基金管理当局に指導することができるという内容です。

 

実際に軽減措置を取るかについては、医療費徴収を管轄する基金の財政状況や将来的な給付額といったことを考慮したうえで実施することになります。
軽減を決定した省・自治区・直轄市は、3月5日までに国家医保局、財政部、税務総局に申請することを求めています。

 

中国進出企業も多くが今回の新型コロナウィルスによって、事業上様々な影響を受けているものと思われますので、自社を管轄する医療費基金に本措置が適用されるかどうかを核にして、対応されることが望ましいと言えます。

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

东顾企业管理咨询(上海)有限公司 / Tokyo Consulting Firm Shanghai
執行一希 (jikko kazuki)


E-mail:jikko.kazuki@tokyoconsultinggroup.com

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