皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ中国拠点の萩生田 弘毅です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「中華人民共和国会社法(改正草案)の内容」についてお話していこうと思います。
【中華人民共和国会社法(改正草案)の内容】
2021年12月20日、「中華人民共和国会社法(改正草案)」(以下「改正草案」)が
全国人民代表大会常務委員会に審議要請されました。
今回の改正草案は全部で15章260条となり、
現行の「会社法」13章218条の基礎の上で、実質的に70条程追加し改正したものとなり、これは現行の「会社法」の内容に非常に大きな変動があることを意味しております。また、各会社の管理も重大な変革に直面することが予想されます。
主な改正内容は、以下になります。
1.会社の設立や撤退制度の整備、
2.会社の組織機構の設置の最適化
3.会社の資本制度の整備
4.持株株主の責任の強化
5.董事や監事の責任の強化
6.国有企業に対する党の指導の堅持
7.国家出資会社の特別規定の整備
8.会社の社会責任の強化
改正草案における主な修正点をご紹介します。
一、株式や債権が現物出資可能
二、監事会或いは監事が「必須」ではない
*以下”三”参考
三、取締役会と監事会の設置要求の最適化
(1)従業員数が300人を超える場合、従業員取締役を設置しなければならない。
(2)現行の「会社法」に関する有限責任会社の取締役会「3-13人」、株式会社「5-19人」の規定を取り消す。有限責任会社と株式会社が取締役会を設置する場合、取締役会の人数は3人以上で、制限を設けないことを規定する。
*”二”関連
規模の小さい会社は取締役会及び監事会を設置しなくてもよい。
規模の小さい株式会社は1~2名の董事、1~2名の監事を設置する。
規模の小さい有限責任会社は1名の董事または经理、1~2名の監事を設置する。
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株式会社東京コンサルティングファーム 中国拠点
萩生田 弘毅
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