こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今日は中国での会社設立についてお話します。
中国への進出形態は現地法人、支店(分公司)および駐在員事務所の3つに分けられます。
さらに、現地法人は独資企業、合弁企業、合作企業、外商投資企業の4種類に分けられます。
このうち独資企業・合弁企業・合作企業の3つを総称して三資企業といい、中国政府が推奨している現地法人の中でも、よく採用されている進出形態です。
下記、特徴を述べていきます。
・独資企業…100%外国企業が出資し設立する形態。
特徴:親会社が100%の経営権を持つため、迅速な意思決定を行うことができ、費用や時間などの負担や摩擦を抑えることができる。
・合弁企業…中国により認可された外国側出資者と中国側出資者が、国内販売や営業許可など商権をもつ中国企業との共同出資で設立する形態。外国側出資者の登録資本金の出資比率は原則25%以上でなければならない。
特徴:少ない投資資本での設立や中国側企業の恩恵を受けるメリットがある分、共同出資した中国企業との共同経営が難しく、異文化摩擦が生じてしまうこともある。
・合作企業…中国により認可された外国側出資者と中国側出資者が、国内販売や営業許可など商権をもつ中国企業との共同出資で設立する形態。
特徴:出資比率に関わらず、出資者間で責任の分担及び利益の分配などを約定する。
・外商投資株式会社…外国企業と中国企業が中国国内において共同して設立する形態。
特徴:株式発行、上場等による資金調達が可能であるが、設立に際しては法律上の厳しい条件が定められている。
・支店…国外法人の営業所または役務提供場所。
特徴:企業法人格を有さず、設立には法律上の制限があり、実務上では銀行及び保険会社以外の設立は困難である。
・分公司…中国国内の現地法人が設立する拠点。
特徴:企業法人格を有さないものの、認可された経営範囲内で経営活動が可能である。
・駐在員事務所…外国企業本社のために補助的・準備的業務を行うことができる設立形態。
特徴:中国の国内において直接的営業活動以外の活動に従事し、当該企業を代表して経営範囲内の業務連絡、製品紹介、市場の調査研究及び技術交流などを行うことができる。
中国への進出目的と企業のビジネスに適した進出方法を見定める必要があります。
今日は以上です。
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