こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今日は中国の企業所得税における課税所得額についてお話しします。
企業所得税とは、企業所得に課税する税で日本の法人税に該当します。
課税所得額は収入金額から非課税収入および免税収入を控除した純収入金額から、各種可能額を控除し、さらに過年度の欠損金額を控除した金額となります。
式にすると以下の通りです。
課税所得額=(収入金額-非課税収入金額-免税収入金額)-控除可能額-過年度欠損額
・収入…課税対象年度において、貨幣資産および非貨幣資産で獲得した収入
日本の法人税における「益金」に該当
・非課税収入…交付補助金や財市管理上納入される政府関連基金分などの収入
・免税収入…国債利息収入や内国法人間で収受した受取配当金、非営利組織の収入
・控除可能額…収入に関連する合理的な支出額
日本の法人税における「損金」に該当
利益配当や企業所得税自体は控除可能額に含めることはできません。
今日は以上です。
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