こんにちは、中国・上海の安孫子 悠治 (アビコ ユウジ)です。
今日は中国の会計についてお話します。
中国の企業会計は中華人民共和国会計が根幹となっており、それを基に新企業会計準則があります。
さて、中国の会計制度はどのような制度なのでしょうか?
以下、それぞれの仕組みを説明していきます。
【中華人民共和国会計法】
経理・税務管理体制を強化し、経済の成長、市場の維持の秩序維持を達成するために制定されています。
主に以下の点で、留意が必要です。
・会計期間は毎年1月1日から12月31日 (11条)
・表示貨幣は人民元 (12条)
・表示言語は原則として中国語 (22条)
・一定の事業体には内部統制・法定監査が必要 (27条,31条,37条)
【新企業会計準則】
2006年2月にIFRSへのコンバージェンスを進め、中国の国際的な地位を高めるために公布されました。
上場企業、大型国有企業、一部地域(深セン市、山西省、上海市、広東省、大連市等)における一定規模以上の企業において適用が強制されています。
最新の会計基準がほぼ導入されている分、複雑な会計処理や旧準則と若干異なる勘定科目体系であるため、経理担当者の負担は大幅に重くなっています。
*旧企業会計準則
1993年~1999年に資本市場の発展に伴い規定されました。
財務諸表の作成・報告の基礎となる事項を規定した基本会計準則と基本会計準則に基づいた個別の会計処理に関する事項が規定された具体会計準則から構成されていました。
旧企業会計準則は徐々に廃止され、2015年2月には中国財政部より「廃止お呼び執行する若干の会計準則制度規範性文献目録の交付に関する通知」が公表されました。
税法で言えば、営業税が増値税に統合されたように、現代の経済に合わせて会計制度もどんどん変化しています。
今日は以上です。
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