中国労務管理について② Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。

 

Q1、上海市では外国籍の社員に対する社会保険料は発生しますか。 

 

A1、社会保険料は発生致しません。現段階では、実務上、外国籍の社員に対しては、任意での加入となっています。(上海市人力资源和社会保障局关于在沪工作的外籍人员、获得境外永久(长期)居留权人员和台湾香港澳门居民参加城镇职工社会保险若干问题的通知)中国全体としては、社会保険強制加入となっておりますが、上海においては、上記の任意加入を示している規定があることと実施規定(上海市における実務的な規定)が発令されていないことから、任意での加入と解釈され、実務上もそのように処理されています。

 

Q2、通勤費を会社負担するということについて、中国での一般的な考え方を教えて下さい。また、通勤費の税務面での優遇処置はありますか。日本の税制と比較して注意すべきこと等あれば教えて下さい。

 

A2、 「実費精算」であれば、通勤費として処理する事が可能です。

定額支給且つ、発票(領収書)が無い場合は、給与として処理され、個人所得税が発生致します。通勤費に関しては、優遇措置は特段ございません。日本の税制と比較して注意すべきこととしては、手当類が課税されるという点があります。(中国個人所得税条例第8条1項)地域により異なる場合がございますが、上海では手当類はすべて個人所得として課税されます。

 

 

以上です。

 

 

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