寄付金の損金算入について Q&A

こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、寄付金の損金算入Q&Aについてお話します。

 

Q1、寄付金の損金算入は可能ですか。

 

A1、税務署より公的な寄付金であると認められれば、損金算入は可能です。具体的には、寄付金を行う際に、特定教育事業団体や赤十字団体などの機関へ寄付すると、公的な寄付金であると認められます。直接学校などに寄付を行った場合は、認められないケースが多いです。また、寄付金算入限度額が定められており、税引前利益の12%の金額までと定められています。(企業所得税法第9条)

 

Q2、寄付金の損金算入について、具体例を教えてください。

 

A2、下記、具体例を3つご紹介します。

前提:税引前利益額は1,000万元。学校設立の為に200万元を寄付

 

Ⅰ、直接学校に寄付

企業所得税:税引前利益額1,000万元 × 企業所得税率25% 

=250万元

 

Ⅱ、教育事業団体を通して寄付(一括)

企業所得税:(税引前利益額1,000万元-1,000×12%)×企業所得税率25% 

=220万元

 

Ⅲ、教育事業団体を通して寄付(1年度に100万元、2年度目に100万元)

各年度ですべての寄付金を損金算入できます。

各年度の寄附金額100万元 < 損金算入限度額120万元(税引前利益1,000万×12%)

 

「Ⅱ」に比べて、企業所得税を20万元減額可能になります。

損金算入額(Ⅲの場合200-Ⅱの場合120)万元 × 企業所得税率25% =20万元


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