こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日は、寄付金の損金算入Q&Aについてお話します。
Q1、寄付金の損金算入は可能ですか。
A1、税務署より公的な寄付金であると認められれば、損金算入は可能です。具体的には、寄付金を行う際に、特定教育事業団体や赤十字団体などの機関へ寄付すると、公的な寄付金であると認められます。直接学校などに寄付を行った場合は、認められないケースが多いです。また、寄付金算入限度額が定められており、税引前利益の12%の金額までと定められています。(企業所得税法第9条)
Q2、寄付金の損金算入について、具体例を教えてください。
A2、下記、具体例を3つご紹介します。
前提:税引前利益額は1,000万元。学校設立の為に200万元を寄付
Ⅰ、直接学校に寄付
企業所得税:税引前利益額1,000万元 × 企業所得税率25%
=250万元
Ⅱ、教育事業団体を通して寄付(一括)
企業所得税:(税引前利益額1,000万元-1,000×12%)×企業所得税率25%
=220万元
Ⅲ、教育事業団体を通して寄付(1年度に100万元、2年度目に100万元)
各年度ですべての寄付金を損金算入できます。
各年度の寄附金額100万元 < 損金算入限度額120万元(税引前利益1,000万×12%)
「Ⅱ」に比べて、企業所得税を20万元減額可能になります。
損金算入額(Ⅲの場合200-Ⅱの場合120)万元 × 企業所得税率25% =20万元
【お知らせ】
中国セミナー~[最新版]中国ビジネスにおける法務リスクとその対応~
《東京》2014年12月17日(水) 開催!
本ブログの筆者となります中国弁護士 呼和塔拉が、下記にある平成26年12月17日(水)当社主催の中国セミナー~[最新版]中国ビジネスにおける法務リスクとその対応~の講師として中国事業実務について解説致します。
中国ビジネスをお考えの企業様および既に中国にて事業を行っている企業様にとって有益な情報を提供致します。
当社 中国セミナー紹介ページ
(セミナー受講のお申し込みは以下URLよりお願い致します。)
http://www.jin-zai.co.jp/seminar/su_seminar/2014/12/20141217k.html
主なセミナーアジェンダは以下のとおりです。
一、独禁法による取り締まり強化のリスク及び対応
1、独禁法の概要
2、取り締まり強化によるリスク
3、リスク予防・対応
4、事例分析
二、労働契約法改正によるリスク及び対応
1、労働関連法規の概要
2、労働関連法規改正のポイント
3、リスク予防・対応
4、事例分析
三、商業賄賂法制による取り締まり強化のリスク及び対応
1、商業賄賂に関する法規の概要
2、商業賄賂の要件
3、リスク予防・対応
4、事例分析
皆様のセミナー参加を心よりお待ちしております。
<新サービス登場>