こんにちは、中国・上海の田中勇です。本日も中国Q&Aについてお話します。
Q,越境ECにおける税金の取り扱いが変わったと聞きました。詳細を教えていただけますでしょうか。
A, 越境ECについて、2016年4月8日より、税金の取り扱いが変わります。その変更内容は下記のとおりです。
改正項目 |
改正前 |
改正後 |
備考 |
購入上限額 |
1,000元/購入一回当たり |
2,000元/購入一回当たり |
購入上限を超えると、一般貿易として扱われ、関税・増値税・消費税がそのまま適用となる(改正前:行郵税適用なし。改正後:税率30%減額なし)。 |
行郵税 |
10~50% |
廃止 |
|
関税 |
免税 |
購入上限以下は、0%。 上限金額を超える場合、 一般貿易と同様の税率を適用。 |
関税額50元までの免税措置も廃止。 |
輸入増値税 |
免税 |
税率30%減額ですべてに適用。 |
例えば、輸入増値税率17%のものであれば、増値税11.9%(=17%×70%) |
消費税 |
免税 |
税率30%減額ですべてに適用。 |
例えば、消費税率30%のものであれば、増値税21%(=30%×70%) |
参照:跨境电商:新税制下的新玩法 (中央政府门户网站) |
例を挙げてお伝えすると下記のとおりです。
内容 |
改正前 |
改正後 |
備考 |
健康食品、雑貨類など |
免税 |
増値税11.9%(=17%×0.7) |
輸入関税額50元以内のケース。商品価格500元以内。 |
健康食品、雑貨類など |
行郵税10% |
増値税11.9%(=17%×0.7) |
輸入関税額50元超えのケース。商品価格500元超え。 |
健康食品、雑貨類など |
合計:27% |
増値税11.9%(=17%×0.7) |
商品価格2,000元のケース(改正前では、一般貿易として扱われているケース)。15.1%減税。 |
アパレル、ファッション、電化製品類 |
行郵税20% |
増値税11.9%(=17%×0.7) |
輸入関税額50元超えのケース。商品価格250元超え。 |
化粧品類(行郵税免税なし) |
行郵税50% |
合計:32.9% |
輸入関税額50元超えのケース。商品価格100元超え。 |