
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「バングラデシュと日本の二国間租税条約:税務戦略の最適化」についてお話していこうと思います。
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目次
バングラデシュと日本の二国間租税条約:税務戦略の最適化
バングラデシュと日本は、経済活動を促進し、二重課税を防止するために「二国間租税条約」を締結しています。この条約は、両国間の貿易や投資における税務上の負担を軽減し、企業がより効率的に事業を展開するための重要な枠組みです。本記事では、この租税条約の概要と、企業が活用すべき具体的なポイントについて詳しく解説します。
1.二国間租税条約とは?
二国間租税条約(以下、日バ租税条約)は、日本とバングラデシュの間で締結された協定であり、両国での所得に対する二重課税を回避し、脱税を防止することを目的としています。この条約は、利息、ロイヤリティ、配当などの所得に対する源泉所得税の限度税率を定めています。
2.利息に対する限度税率
通常、バングラデシュの所得税法では、非居住者(例:日本の親会社)が受け取る利息に対して20%の源泉所得税が課せられます。しかし、日バ租税条約により、この利息に対する源泉所得税は10%まで軽減されます。これにより、日本企業はバングラデシュでの金融取引をより有利に進めることができます。
3.ロイヤリティの取り扱い
特許権や商標権などのロイヤリティ支払いも同様に、通常20%の源泉所得税が課せられますが、日バ租税条約では10%まで軽減されるため、日本企業は知的財産権の使用料をより低コストで受け取ることが可能です。
4.配当に関する規定
配当についても特別な規定があります。バングラデシュでは非居住法人株主への配当に20%、非居住個人株主には30%の源泉所得税が適用されます。しかし、日バ租税条約では25%以上の株式を保有する法人株主には10%、それ以外には15%という限度税率が設定されています。これにより、日本企業はバングラデシュから受け取る配当金に対する税負担を大幅に軽減できます。
5.適用手続きと注意点
日バ租税条約による軽減措置を享受するためには、毎年バングラデシュ税務署から許可を取得する必要があります。この許可は一年間有効であり、更新手続きが必要です。企業はこの手続きを怠らず、適切なコンプライアンスを維持することが求められます。
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今回は「バングラデシュと日本の二国間租税条約」について解説しました。
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※本記事は、バングラデシュに関する一般的な情報提供のみを目的としたものであり、法的助言を構成するものではありません。
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谷之口 大輝(たにのくち たいき)
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