
前回に引き続き税法改定の事項として現金取引の制限(損金不算入)を紹介します。
2021年以前まではバングラデシュのローカル銀行では法人向けのオンラインバンキングのサービスが導入されておらず、
支払い方法の一つとして未だに現金取引が用いられており、オンラインバンキングの導入率は日本と比較すると低い状況です。
しかし、今後はバングラデシュ政府が現金取引を制限し銀行やMFS(Mobile Financial Services)と呼ばれる決済方法を後押ししていく動きがみられます。
今年度からは、ローカル銀行でもオンラインバンキングのサービスが少しずつ導入されています。
現金取引で特に注意したいのが、サプライヤーへの原材料の支払いと社員への給与支払いです。
税法上、損金不算入の項目に記載されており、それぞれ図の金額を上回る現金取引は費用として認められず全額に対して課税される可能性があります(非上場企業の場合は30%)。
現金で給与を支給している社員に対しては口座を開設するもしくはMFSアカウントを所有するように促し、現金支払いから移行していく必要があります。
【現金取引の上限】
項目 | 金額(単位:BDT) |
原材料の購入 | 500,000 |
給与 | 20,000 |
それ以外の取引 | 50,000 |
サプライヤーや取引先を選定する際には、支払い方法を事前に確認し法律を正しく運用しているかどうかを一つの選定基準にしていくのもいいかもしれません。
以上
Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり
Tel: +880-1777-961437
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