
バングラデシュで働くためには、ワークパーミットの取得が義務づけられています。新法人を設立し出向させる場合、もしくは既存の法人に出向させる場合等、様々な形で、駐在員を派遣することがあると考えられますが、ワークパーミットの取得時期について、知っていた方が良いことがあります。
バングラデシュにおいては、実務上ワークパーミットの取得時期(投資庁への申請日)により、個人所得税の納税義務が発生します。個人所得税は累進課税となりますが、非居住者には別途一律で所得の30%という高税率が適用されます。
非居住者は、所得税法上、バングラデシュに課税年度中182日以上滞在しているもの、また過去直近の4年間に365日以上バングラデシュに滞在していたものとされています。
つまり、ワークパーミットの申請日が課税年度の182日以内であれば、非居住者の30%が適用されてしまうこととなり、税率が大幅に上がります。
駐在員の赴任時期を考える上で、こうした負担も考慮すると良いかもしれません。
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